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最高裁判所第三小法廷 昭和36年(オ)1306号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由一について。

原判決の確定した事実によれば、本件売買は特定物の現実売買と認められるから、売主に債務不履行の生ずる余地のないこと、原判決のとおりである。論旨は採用しえない。

同二、三について。

論旨は、原判決が適法にした事実認定を非難するに帰するから、排斥を免れない。

同四について。

所論の事実は、本訴の請求原因事実に属しないから、これを判決に摘示せず、又これに対して判断を加えなくとも違法とはいえない。論旨は採用しえない。

同五について。

上告人は、原審において、瑕疵担保の主張をしていないこと本件記録上明白である。従つて、原判決の取引慣行に関する認定にかりに瑕疵があるとしても、判決に影響を及ぼさないから、論旨は結局排斥を免れない。

上告人の上告理由中違憲の主張について論旨は、憲法二九条違反をいうが、この前提たる被上告人らの債務不履行責任が認められないこと前記のとおりであるから、前提を欠き採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐)

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